1:2019/11/21(木) 13:42:24.67ID:6ixqOwjB9 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191115/k10012178941000.html
ヘイトスピーチなどの差別的言動を禁じるため、全国で初めて罰則付きの条例の制定を目指す川崎市は、市の勧告や命令に従わず民族差別的な言動を繰り返した場合、最高で50万円の罰金を科すことなどを盛り込んだ条例案を、15日公表しました。
川崎市は、ことし6月にヘイトスピーチなどの差別的言動を禁じる条例の素案を示し、パブリックコメントの結果などを踏まえて修正したうえで、15日条例案を公表しました。
この中では、公共の場所での、日本以外の国や地域の出身者への差別的な言動を禁じていて、具体的には、住んでいる地域からの退去をあおることや、身体や自由、財産などに危害を加えると告知すること、それに人以外のものに例えるなどの著しい侮辱を禁止しています。
これに違反すると、市長が差別的言動をしないよう「勧告」や「命令」を行い、それでも従わず、命令から6か月以内に3回目の違反をした場合、個人の氏名や団体の名称、住所などを公表するほか、刑事告発して50万円以下の罰金を科すとしています。
素案では「勧告」や「命令」の前に専門家の審査会に意見を聞くとしていましたが、条例案では緊急時は必ずしも必要ないとされた一方、「公表」の前には審査会に聞くよう修正され、市では、迅速な対応と恣意的(しいてき)な判断の防止の両立を目指したとしています。
条例案は、今月下旬に開かれる市議会に提出される予定です。
最高50万円の罰金盛り込む
最高50万円の罰金盛り込む
川崎市が15日公表した、ヘイトスピーチなど差別的な言動を禁じるための罰則付きの条例案、その詳しい内容です。
条例案で禁じているのは、市内の道路や公園などの公共の場所において、「日本以外の国や地域の出身者に対する差別的言動」を行うことです。
具体的な内容は3つで、1つ目は「居住する地域からの退去を扇動・告知する」行為です。素案では「国外への退去」としていましたが、条例案では住んでいる自治体や地域も含むよう変更されました。
2つ目は「生命、身体、自由、名誉、または財産に危害を加えることを扇動・告知する」行為。3つ目は「人以外のものに例えるなど、著しく侮辱する」行為です。
専門家などからは凶悪事件や災害の際に外国人をめぐるデマが流れる現状を踏まえ、「誹謗中傷して憎悪をあおる」行為も加えるべきとする要望が出されていましたが、これは盛り込まれませんでした。
具体的な手段としては「拡声機の使用」、「看板やプラカードなどの掲示」、「ビラやパンフレットなどの配布」が明記されました。
一方、素案にあった「多数の者が一斉に大声で連呼する」行為は、「多数」や「大声」の定義が難しいとして条例案では削除されました。
これに違反すると、市長がこれらの行為を6か月間行ってはならないと「勧告」し、期間内に再び違反行為があれば、次は「命令」します。
それでも従わず、命令から6か月以内に3回目の違反が行われた場合、個人の氏名や団体の名称、住所などを公表するほか、刑事告発して50万円以下の罰金を科すとしています。恣意的な判断を防ぐため、公表の前には、専門家の審査会に意見を聞く流れになっています。
一方、具体的な対策を求める声が多かったインターネット上のヘイトスピーチについては、事案に応じて運用するとして「拡散防止のために必要な措置を講ずる」という表現にとどめられました。
福田市長「全会一致の可決を目指す」
条例案をうけて川崎市の福田紀彦市長は「不当な差別のない町づくりに向け、条例の制定が大きなきっかけになると思う。市民の総意で条例を成立させるため、全会一致での可決を目指し議会への説明に努めたい」と話していました
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