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フランスでは16年に買春に刑罰を科す法律が導入された。1500ユーロ(約24万円)以上の罰金を科す内容で、未成年者相手や再犯の場合はより刑罰が重くなる。
刑罰を科すのは「売買春は本質的に暴力であり根絶すべきだ」という政府の考えがあるからだ。ところが、ワーカー261人が19年に「買春禁止は欧州人権条約に違反している」として欧州人権裁判所に提訴した。
法律によって、売春する側は「被害者」として守られるようになったはずなのに、なぜ提訴に至ったのか。
彼女らは裁判で、買春の規制によって売春の需要が減ったことで結果的に「買う側」に有利な状況が生まれたと主張。また、「より低い対価で、より危険な行為をせざるを得なくなった」と訴えたのだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41e5b6de4707313d9dbedcf45bb1761a8b002dbe
中世かな
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